会社概要
代表あいさつ
この度は、えびす代行・えびす介護タクシーのホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。えびす介護タクシーでは、ケアマネジャーやヘルパーさんからのご依頼だけでなく、ご本人様からの直接のご依頼にも対応しています。介護が必要な方のために、柔軟かつ迅速な対応を心がけ、安全で安心な移動をサポートいたします。一方、えびす代行は、おかげさまで16年目を迎え、長年にわたる信頼と実績を築いてまいりました。これからもお客様一人ひとりに寄り添い、質の高いサービスを提供し続けることをお約束いたします。皆さまのご利用を心よりお待ちしております。
企業理念
「お客様一人ひとりに寄り添い、安心・安全・快適な移動サービスを提供」
私たちは、ただの移動手段としてではなく、お客様の日常や特別な場面を支える重要なパートナーでありたいと考えています。特に介護タクシーでは、利用者の健康と尊厳を守ることを最優先とし、専門知識を持ったスタッフが丁寧かつ柔軟に対応いたします。また、運転代行サービスにおいても、地域の信頼に応えるサービスを提供し続け、長年にわたる実績と経験を生かして、常にお客様の期待を超えるサービスを目指します。安全性を最優先に考え、お客様のニーズに応じたサービスを提供することで、信頼と満足をお届けいたします。
明瞭で安心な価格!
えびす代行とえびす介護タクシーでは、お客様に安心してご利用いただけるよう、価格設定を明確にし、事前にしっかりとお伝えしています。隠れた費用や不明瞭な追加料金がないため、初めての方でも安心してご利用いただけます。特に介護タクシーのサービスにおいては、利用者やご家族の負担を軽減するため、明確で公正な料金体系を導入しています。これにより、移動にかかる費用を事前に把握でき、予算に応じた計画が立てやすくなります。お客様に信頼されるサービスを目指し、透明性を大切にしていますので、どうぞ安心してお任せください。
待ち時間料金について(介護タクシー)
介護タクシーをご利用の際の待ち時間料金についてご案内いたします。えびす介護タクシーでは、お客様の移動がスムーズに行えるよう努めておりますが、待ち時間が発生した場合には、料金が加算される仕組みとなっております。具体的には、2分15秒ごとに80円が加算されます。この料金体系は、病院での受診やお買い物など、利用者のペースに合わせた柔軟なサービスを提供するために設けられています。待ち時間が発生する際には、事前に運転手が適切な案内を行い、ご納得いただいた上でのサービスを提供いたします。明瞭な料金設定で安心してご利用いただけますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
ご利用の流れ(えびす代行)
まずはお電話にて
えびす代行へ
お問い合わせいただき、
お名前・お車の車種、現在地、
目的地等をお伝えください。
↓
STEP2お迎えにお伺いします
ご依頼時の指定場所へ、
ドライバーがお迎えに上がります。
↓
STEP3お送りします
ドライバーが車を運転し、目的地までお送りします。ドライバーに詳しい目的地をお伝えください。安心していただけるよう、安全・丁寧な運転で目的地までお送りします。
↓
STEP4 到着・お支払い
ご利用の流れ(えびす介護タクシー)
まずはお電話にて
お問い合わせください。
お名前、お迎えのご住所、目的地、
連絡の取れる電話番号
をお伝えください。
↓
STEP2お迎えにお伺いします
ご依頼時の指定場所へ、
ドライバーがお迎えに上がります。
↓
STEP3お送りします
ドライバーが車を運転し、目的地までお送りします。ドライバーに詳しい目的地をお伝えください。安心していただけるよう、安全・丁寧な運転で目的地までお送りします。
↓
STEP4 到着・お支払い
標準自動車運転代行業約款
(最終改正平成28年4月15日国土交通省告示第674号、施行平成28年10月1日)
(適用範囲)
第1条
当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条
利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自動車をいう。以下同じ。)を運転する者をいう。以下同じ。)その他の係員が代行運転自動車の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
(代行運転役務の提供)
第3条
当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除いて、代行運転役務を提供します。
(代行運転役務の提供及びその継続の拒絶)
第4条
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその継続を拒絶することがあります。
(1) 当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
(2) 代行運転自動車がないとき。
(3) 当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4) 利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。
(5) 代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障若しくは破損があるとき又は代行運転自動車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき。
(6) 当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(7) 天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき。
(8) 利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のための措置に従わないとき。
(9) 利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来す行為を行ったとき。
(10) 泥酔等により利用者が行先を明瞭に告げられないとき。
(11) 利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。
(12) 利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。
(料金)
第5条
当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づき営業所に掲示するとともに、利用者に対してあらかじめ提示する料金表における算出方法により実施しているものによります。
(料金の収受)
第6条
当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます。
2 当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載した領収証を発行します。
(利用者及び第三者に対する責任)
第7条
当社は、当社の代行運転自動車及び随伴用自動車(以下「代行運転自動車等」という。)の運行によって、利用者若しくは第三者の生命若しくは身体を害したとき、代行運転自動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車等の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに代行運転自動車等に構造上の欠陥又は機能の障害があったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車のときに始まり、下車をもって終わります。
第7条の2
当社は、前条第1項で定める代行運転自動車等の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため、あらかじめ以下の措置を講じます。
(1) 代行運転自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上、車両二百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。
(2) 随伴用自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。
2 当社は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、前項に定める損害を賠償するための措置の概要を利用者に書面により提示して説明します。
第8条
当社は、第7条によるほか、その代行運転役務の提供に関し利用者が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第9条
当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、代行運転自動車の運行の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責に任じません。
(利用者の責任)
第10条
当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。
会社概要
社名 |
えびす代行・えびす介護タクシー |
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事業内容 |
運転代行 |
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代表者 |
小西 俊也 |
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所在地 |
〒795-0054 愛媛県大洲市中村360-3 |
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TEL |
えびす介護タクシー えびす代行 ※お客様専用の番号ですので営業電話はお控えください |
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FAX |
えびす介護タクシー |
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設立年月日 |
2005年04月01日 |
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資本金 |
295万円 |
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認定 |
自動車運転代行業者
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